お知らせ
個人の方が不動産売却しても帳簿に仕訳する必要はありません。
しかし会社や法人が不動産売却を行った場合、収支について仕訳し帳簿に記入する必要があります。
不動産売却時の仕訳をどのように行うかが問題です。
不動産売却時の仕訳の基礎知識や、主な経費の仕訳について解説します。
土地や物件を不動産売却したときは、法人と個人事業主で仕訳が異なります。
個人事業主は「事業主勘定」を使う
法人は「固定資産売却損益勘定」を使う
まずは以上が基本的なポイントです。
その上で、不動産売却で利益が出たか、それともマイナスになったかによって勘定科目を分けて仕訳するという流れになります。
1.法人の場合
法人や会社が土地や建物を不動産売却して利益が出ました。
この場合は「固定資産売却益」になります。
反対に不動産売却でマイナスになってしまったら、「固定資産売却損」です。
2.個人事業主の場合
個人事業主は事業用の土地や物件を不動産売却したときに使う勘定科目は「事業主借」と「事業主貸」です。
事業用の土地や物件の不動産売却で利益が出たら、勘定科目は「事業主借」になります。
反対にマイナスが出たときは、「事業主貸」を使うのが基本です。
不動産売却では仲介手数料などの経費がかかります。
こうした不動産売却の諸経費をどのように仕訳するかも問題です。
不動産売却の主な経費と仕訳は次の通りです。
1.仲介手数料の仕訳
仲介による不動産売却で専門業者に支払い手数料が「仲介手数料」です。
不動産売却でかかった仲介手数料は、勘定科目の「支払手数料」を使って仕訳します。
2.固定資産税の清算金の仕訳
不動産売却では売主がすでに支払った固定資産税を買主と清算する作業があります。
固定資産税の清算が発生したときの仕訳は、「清算金」「預り金」です。
不動産売却で買主から受け取り資金が清算金、受け取った際は預り金になります。
3.不動産の測量費やクリーニング費用
不動産売却では土地の測量や物件のクリーニングなどが必要になることがあります。
土地の測量や物件のクリーニングを行った場合、費用はどのように仕訳するのでしょう。
土地の測量費用は「業務委託費」の勘定科目を使って仕訳します。
物件のクリーニング費用も同じ勘定科目を使って仕訳します。
法人や会社、個人事業主などが不動産売却すると会計や仕訳と無関係ではいられません。
会計や仕訳には専門的な知識が必要になり、間違えると税金の手続きなどにも影響します。
不動産売却での仕訳に限らず、分からないことがあれば税理士や専門業者に相談することをおすすめします。
当社はこういった税務や会計、仕訳などの面もしっかりサポートしながら不動産売却を進めますので、安心してお任せください。
不動産売却で分からないことがあれば、苫小牧の不動産のスマイルにご相談ください。

SUBJECT AREA
苫小牧市および胆振地方を中心にご対応しています
不動産のスマイルでは、苫小牧市を中心に、白老町、登別市、安平町、むかわ町など胆振地方で活動している不動産会社です。
胆振地方の不動産賃貸、不動産売買、不動産投資、不動産相続など、不動産に関わることであれば、なんでもご対応いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

COMPANY PROFILE