お知らせ
相続した家や土地を不動産売却するときは、ご自身の不動産を売却するときとは違った注意点があります。
この記事では相続した土地や物件を不動産売却する手順と注意点について解説します。
相続した土地や物件を不動産売却するときは、まずは相続手続きをして、それから不動産売却手続きをするという手順です。
不動産売却手続きだけでなく、相続の手続きも行わなければならないところが相続不動産売却の特徴になります。
1.相続した土地や物件、他の遺産の遺産分割協議をする
2.遺産分割協議の内容に合わせて相続登記などの手続きをする
3.相続した土地や物件を不動産売却する
以上が相続した土地や物件を不動産売却するときの基本的な手順です。
相続した土地や物件の不動産売却の手順に絡めて注意点を説明します。
注意点に留意しておくことで、相続した不動産をスムーズに売却しやすくなります。
注意点①なぜ先に相続手続きをしなければならないのか知っておく
相続した土地や物件を不動産売却するときに「どうせ売却するなら相続手続きは不要では?」と言う方が一定数いらっしゃいます。
相続不動産の売却でまず遺産分割や相続登記をしなければならないのは、
・亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義にしないと不動産売却できないから
・相続人が複数人いるのに、遺産である家や土地を勝手に我が物として売却することはできないから
・相続登記が義務になっているから
などの理由からです。
したがって、相続した土地や物件を不動産売却する場合は、まずは相続登記や遺産分割協議といった相続手続きをしっかり終わらせ、それから具体的な不動産売却の手続きに入るという手順が基本です。
注意点②不動産売却では相続の手続きにも注意すべき
この記事の手順では遺産分割協議をするものとして説明しています。
相続の方法は相続人同士で話し合いをする遺産分割協議だけではありません。
この他に遺言書の内容に沿って土地や物件を相続するケースもあります。
また、相続した不動産を売却したいと思っているものの、なかなか他の相続人を特定できないようなケースもあります。
相続人同士で揉めてしまうようなケースも少なくありません。
遺産分割自体はスムーズに進んでいるものの、「不動産売却には反対!」「せっかく相続した実家を売却するなんて!」と揉めてしまうようなケースもあります。
相続方法で分からないことがある。
相続トラブルが起きている。
こういったケースでは、まずは司法書士や弁護士に相談することが注意点です。
そのまま不動産売却を進めても、スムーズに手続きできないからです。
相続した土地や物件を不動産売却する場合、先に遺産分割や相続登記をする必要があります。
ただ、こういった相続手続きと同時並行で不動産売却の専門業者に相談することは可能です。
相続手続きと同時並行で不動産売却の相談をしておくと、
・スムーズに不動産売却できる
・困ったときにアドバイスを受けられる
というメリットがあります。
当社は相続した土地や物件の不動産売却を得意としている専門業者です。
苫小牧の相続した土地や物件の不動産売却なら、不動産のスマイルにご相談ください。

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苫小牧市および胆振地方を中心にご対応しています
不動産のスマイルでは、苫小牧市を中心に、白老町、登別市、安平町、むかわ町など胆振地方で活動している不動産会社です。
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