お知らせ
不動産売却の際は契約書を作成するルールです。
契約書を作成したら記載内容の確認が必要になります。しかし、契約書にどのようなことが書いてあるのか知らないと、記載内容を確認できません。
そこでこの記事では、
・不動産売却の契約書の記載内容
・契約書と重要事項説明書の違い
など、基本的なポイントについて解説します。
不動産売却の契約書に書かれていること(記載内容)
不動産売却の契約書には次のようなことが書かれています。
契約書は不動産売却の事実・内容の証拠になりますので、トラブルを防ぐためにも記載内容に間違いがないかしっかり確認しておくことが重要です。
【契約書の主な記載内容】
不動産売却する物件や土地の情報
売主から買主に引き継がれる設備に関する内容
不動産売却の代金、手付金、支払期日などお金に関する内容
税金の清算
手付解除の期限
契約違反による解除について
不動産引き渡し前の損失や損傷に関する内容
契約不適合責任
所有権の移転と不動産の引き渡し日
抵当権の抹消について
反社会的勢力の排除について
不動産売却の契約書の内容には、あまり耳にすることのない言葉が多く出てきます。
契約書の記載内容を確認するときに分からないことがあれば、専門業者の担当にしっかり尋ねておいた方が安心です。
契約書と重要事項説明書の違いとは?
不動産売却では契約書の他に重要事項説明書という書類も登場します。
重要事項説明書とどのような書類なのでしょうか。
そして、契約書と何が違うのでしょう?
不動産売却の重要事項説明書とは?
重要事項説明書とは、不動産売却や賃貸の重要事項についてまとまた書面です。
重要事項説明書は不動産売却や賃貸の契約の前に買主(あるいは賃貸の借主)に交付し、内容を口頭で説明しなければいけません。
また、この説明は宅地建物取引士が行わなければいけません。
主に買主・借主向けの重要事項をまとめた書類が重要事項説明書になります。
契約書と重要事項説明書の違い
重要事項説明書は不動産売却や賃貸の契約を決める前に確認する書類です。
重要事項説明書には不動産売却や賃貸の対象になっている不動産の情報・知っておくべき大切なポイントが記載されていますので、その内容を確認した上で不動産売却や賃貸などを決めるという流れになります。
実際に不動産売却や賃貸が決まってから作成するのが契約書です。
最後に
仲介を選んでも、買取を選んでも、不動産売却ではさまざまな書類が関係してきます。
重要事項説明書や契約書など、「どのタイミングで登場するのか」「記載内容はどうなっているのか」など、分からないことも多々出てくるはずです。
当社は契約書など不動産売却の書類の作成から説明までしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。
どのタイミングでどのような書類が必要になるかなども、分かりやすく説明いたします。
不動産売却のことなら、苫小牧の不動産のスマイルにお任せください。

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