不動産相続の手続きについてご存じですか?苫小牧にある当社がご紹介します

不動産相続の手続きについてご存じですか?苫小牧にある当社がご紹介します – 苫小牧市で賃貸物件等の不動産売却するなら|不動産のスマイル

苫小牧市で賃貸物件等の不動産売却するなら|不動産のスマイル

ご相談はこちらから

矢印

営業時間:10:00 ~ 17:30(水曜定休)

空の写真

お知らせ

不動産相続の手続きについてご存じですか?苫小牧にある当社がご紹介します

不動産相続では「相続登記」という手続きが必要になります。
また、相続人が複数人いる場合は「遺産分割協議」を行ないます。
不動産相続後に不動産売却をする場合は不動産の相続手続きを済ませる必要があるのです。

不動産を相続したら何をすればいいのか、苫小牧にある当社が説明いたします。

■手続きで最初にやるべきこと

苫小牧の相続不動産を売却したいというご相談は少なくありません。
相続不動産は自分名義の不動産と異なるため、売却のためには相続手続きが必要です。
苫小牧の相続不動産を売却する際の流れは「相続手続きにより名義変更をする、それから売却」となります。

相続が発生したらまずすべき基本的なことは次の通りです。

・相続不動産など遺産を確認する
・相続不動産などの遺産分割について決める(遺産分割協議)
・相続不動産の名義変更をする(相続登記)

亡くなった方の不動産だと思っていても、実際は違っていたというケースがあります。
たとえば、長年親族が住んでいた家を親族の家だと考えていたら、実際は賃貸だったというケースです。
まずは被相続人名義の不動産なのか確認を取ってください。
それから、相続不動産などの遺産をどのように分割するか話し合い(遺産分割協議)を行ないます。
遺産分割協議で相続不動産の分割について決めたら、相続登記により相続人へと不動産の名義変更手続きをするという流れです。

なお、遺言書が残っている場合は基本的に遺言書の通り遺産分割をして手続きするという流れになります。
いずれにしろ、相続不動産の売却には相続登記による名義変更が必要です。

■手続きの際に注意するべきポイントについて

苫小牧の不動産相続の手続きで注意すべきポイントは「共有名義にすると不動産売却が難しくなる」ということです。

共有名義とは苫小牧の相続不動産を複数名の名義にすること、つまり共有状態にすることを指します。
兄と弟が相続人だった場合に実家を兄と弟でそれぞれ2分の1ずつの持ち分で共有することに決め、登記手続きをするようなケースが共有名義に該当します。

共有名義にしてしまうと、相続不動産の売却が困難になる可能性があるため注意が必要です。
共有名義の相続不動産は共有者全員の同意がないと売却できません。
共有名義にした相続人の中で売却に反対する者がいれば、後から不動産売却を巡ってトラブルになる可能性があります。
また、相続手続きから時間が経ってから不動産売却する場合は、連絡の取れない相続人が出ることもあります。
相続手続きから時間が経って相続不動産の売却をする場合は次の相続が発生し権利関係が複雑になっていることも考えられるのです。

共有名義は相続不動産の管理を巡ってトラブルになることも多いため、相続手続きの際には注意が必要になります。

■最後に

苫小牧の不動産を相続したら、まずは相続手続きが必要です。
相続手続きである相続登記が完了していないと不動産売却は基本的にできませんので注意してください。

ただし、売却自体は相続登記の完了が前提ですが、売却の相談はできます。
当社に相続不動産の売却について相談していただければ、売却までの流れを説明いたします。

不動産相続のご相談なら、苫小牧にある不動産のスマイルにお任せください。

北海道

タイトルのロゴ

対応エリア

SUBJECT AREA

苫小牧市および胆振地方を中心にご対応しています

不動産のスマイルでは、苫小牧市を中心に、白老町、登別市、安平町、むかわ町など胆振地方で活動している不動産会社です。
胆振地方の不動産賃貸、不動産売買、不動産投資、不動産相続など、不動産に関わることであれば、なんでもご対応いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

タイトルのロゴ

運営会社

COMPANY PROFILE

ロゴ

タイトルのロゴ

ご相談は
こちらから

矢印

営業時間:10:00 ~ 17:30(水曜定休)

追従バナーのロゴ